UNFAIR COMPETITION

不正競争防止法に関する紛争対応

不正競争防止法は、登録された商標権や意匠権等が存在しない場合であっても、商品・営業を示す表示、商品の形態、営業秘密等を一定の範囲で保護しています。
一方で、商品名や商品の形態が似ていることのみをもって、直ちに不正競争防止法違反となるわけではありません。問題となる行為の類型に応じて、表示の周知性・著名性、表示や商品形態の類似性、混同のおそれ、商品の販売時期、情報の管理状況等、異なる要件を検討する必要があります。

商品の模倣や類似する表示の使用を受けた場合、不正競争防止法違反を理由とする警告・請求を受けた場合等について、事実関係と証拠を確認し、警告、回答、交渉、仮処分、訴訟その他の対応を検討します。請求者側・被請求者側の双方に対応しており、東京を拠点に、福岡・九州の企業・事業者からのご相談もお受けしています。

01

不正競争防止法をめぐる紛争

UNFAIR COMPETITION DISPUTES

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、一定の行為を「不正競争」として規制しています。

実務上問題となる類型は多岐にわたりますが、例えば、周知な商品名・店舗名等と類似する表示を使用して混同を生じさせる行為、著名な表示を無断で使用する行為、他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為、営業秘密を不正に取得・使用する行為等が問題となります。

それぞれ保護の要件が異なるため、「似ている」「真似をされた」という事実だけではなく、何が保護の対象となるのか、どの行為類型が問題となるのかを整理することが重要です。

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02

商品名・店舗名・ロゴ等をめぐる紛争

NAMES, SIGNS & BRAND IDENTIFIERS

商品名、店舗名、サービス名、ロゴ、商品の外観等は、商標登録の有無にかかわらず、不正競争防止法上の「商品等表示」として保護される場合があります。

不正競争防止法2条1項1号は、他人の商品又は営業を示す表示として需要者の間に広く認識されている商品等表示と同一又は類似する表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争としています。

そのため、実際の紛争では、表示自体の類似性だけではなく、当該表示がどの範囲の需要者にどの程度認識されているか、双方の商品・サービスの内容や取引者・需要者、実際の使用態様等を検討する必要があります。

また、商品等表示が「著名」と認められる場合には、混同が生じない場合であっても、その表示と同一又は類似する表示の使用が問題となることがあります。

商標権侵害が成立しない場合や、そもそも商標登録がされていない場合であっても、不正競争防止法上の請求が問題となることがあります。

03

商品形態の模倣

IMITATION OF PRODUCT CONFIGURATION

商品のデザインや外観を模倣された場合には、不正競争防止法2条1項3号による保護が問題となることがあります。

同号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡するなどの行為を不正競争としています。「模倣」に当たるためには、先行する商品の形態に依拠し、これと実質的に同一の形態の商品を作り出したことが必要となります。

したがって、二つの商品に共通する部分があるというだけでは足りず、商品の具体的な形態、共通点と相違点、それらが商品全体の形態に与える影響等を踏まえて、実質的同一性を検討することになります。

また、商品の機能を確保するために不可欠な形態は保護の対象から除かれています。

商品形態模倣については、日本国内でその商品が最初に販売された日から3年を経過した後の行為には適用除外が定められているため、商品の販売開始時期を確認することも重要です。

商品の形態については、意匠法による保護や、商品等表示として不正競争防止法2条1項1号等による保護、場合によっては著作権法による保護が問題となることもあります。そのため、3号のみを単独で検討するのではなく、他の法的構成も含めて検討する必要があります。

04

営業秘密・事業上の情報

TRADE SECRETS

顧客情報、技術情報、製造方法、営業上のノウハウその他の事業上の情報については、不正競争防止法上の営業秘密として保護される場合があります。

不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること、事業活動に有用な情報であること、公然と知られていないこと等の要件を満たす必要があります。

従業員・元従業員による情報の持出し、取引先を通じた情報の流出、競合企業による情報の取得・利用等が問題となる場合には、情報の内容だけではなく、アクセス権限、秘密表示、社内規程、契約、情報へのアクセス状況等を確認します。

営業秘密に該当するか否かに加えて、秘密保持契約その他の契約に基づく請求が可能かについても検討します。

05

警告を受けた場合・権利行使を検討する場合

EARLY RESPONSE

不正競争防止法をめぐる紛争では、権利を主張する側と、警告・請求を受けた側の双方について、早い段階で事実関係と証拠を整理することが重要です。

警告・請求を受けた場合には、まず、相手方がどの不正競争行為を主張しているのかを確認し、その要件に照らして、自社の商品・表示・情報の利用等が問題となるかを検討します。回答期限が設定されている場合には、必要な調査と事業への影響を踏まえて、回答、反論、交渉、商品の販売又は表示の変更その他の対応を検討します。

他方、自社の商品・表示等を模倣された場合には、自社と相手方の商品の内容、使用・販売開始時期、広告・販売実績、ウェブサイトやSNS上の表示、取引資料等を確認し、警告、交渉、差止め・損害賠償請求、仮処分・訴訟等を行うかを検討します。

オンライン上の表示や商品の販売状況は変更・削除されることもあるため、紛争を把握した段階で証拠を確保することも重要です。

06

商標法・意匠法・著作権法等との関係

RELATED IP RIGHTS

一つの模倣行為について、複数の知的財産権が問題となることがあります。

例えば、商品名やロゴについては商標法と不正競争防止法、商品のデザインについては意匠法、不正競争防止法及び著作権法がそれぞれ問題となることがあり、場合によっては特許権も問題となります。

各制度では、権利の成立方法、保護される対象、保護要件、保護期間、相手方に対して立証すべき事項等が異なります。

そのため、特定の権利や法律だけを前提として検討するのではなく、対象となる商品・表示・制作物等の性質と具体的な事実関係を踏まえ、利用できる法的手段を整理します。

07

ご相談にあたって

CONSULTATION

不正競争防止法に関する紛争について、警告・請求を行う側、警告・請求を受けた側のいずれについてもご相談をお受けしています。

ご相談の際には、警告書その他の相手方から受領した書面、対象となる商品・表示等が分かる資料、自社及び相手方のウェブサイト、販売開始時期や使用開始時期が分かる資料、広告・販売に関する資料、契約書その他の関係資料をご用意いただけると、初期段階での検討が行いやすくなります。

まずは、問題となっている行為、現在の状況、相手方からの請求内容、対応期限等を確認し、必要となる調査及び今後の対応を整理します。

現在は東京を拠点としつつ、福岡での弁護士業務経験を踏まえ、福岡・九州の企業・事業者からの不正競争防止法に関するご相談にも対応しています。

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