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商標権侵害の警告への対応

LAST UPDATED 2026.09.13

商標権侵害を指摘する警告書が届いたからといって、直ちに商標権侵害が成立するとは限りません。

登録商標や指定商品・指定役務の内容、自社で使用している表示とその使用態様、商標の類否などを確認し、事案によっては商標権の効力や権利の有効性も踏まえて、回答・交渉・表示の変更その他の対応方針を検討する必要があります。

商標権侵害の警告を受けた企業からのご相談について、警告内容の検討、回答書の作成、相手方との交渉から、必要に応じて仮処分・訴訟まで対応しています。

01

警告への初動

商標権侵害を指摘する警告書を受け取った場合には、まず、相手方が主張する商標権の内容と、問題とされている自社の表示・商品・サービスを確認します。

具体的には、登録商標、指定商品・指定役務、自社が使用している表示とその使用態様、問題とされている商品・サービスの内容、警告書で求められている対応や回答期限などを整理します。

警告を受けたことだけを理由として、直ちに名称の変更や使用の中止を決める必要があるとは限りません。まずは事実関係と権利関係を整理した上で、侵害の成否や対応方針を検討することが重要です。

警告書を受け取った直後に、十分な検討をしないまま侵害を認める回答をしたり、名称変更や使用中止を約束したりすることは慎重に判断する必要があります。他方で、回答期限をそのまま放置することも適切ではありません。まずは相手方の権利内容と自社の使用状況を整理した上で、回答方針を検討します。

02

類否の判断

商標権侵害を判断する上では、登録商標と自社が使用している商標が同一又は類似するか、また、相手方の指定商品・指定役務と自社の商品・サービスが同一又は類似するかが重要な問題となります。

商標の類否は、外観、称呼、観念を踏まえつつ、取引の実情も考慮して判断されます。複数の文字や図形から構成される商標では、商標全体として比較すべきか、その一部を取り出して比較できるかが問題となることもあります。

なお、商標が類似すると考えられる場合であっても、実際の使用態様等によっては商標権の効力が及ばないこともあるため、類否だけで結論が決まるものではありません。

商標の類否の判断基準について →

03

商標権の有効性

相手方が登録商標を有している場合であっても、その商標登録の有効性について検討すべき場合があります。

例えば、登録商標に無効理由がある場合には、無効審判の請求や、訴訟における無効の主張が問題となることがあります。また、登録商標が継続して使用されていない場合には、不使用取消審判を検討できる場合もあります。

そのため、警告書に記載された登録商標の存在だけを前提として対応を決めるのではなく、必要に応じて、その権利がどのような状態にあるのかについても確認します。

04

解決方針

商標に関する紛争では、法律上争う余地があることと、事業として争うことが合理的であることは、必ずしも一致しません。法的な見通しに加えて、名称変更による影響や、紛争を継続する場合の時間・費用などを踏まえて、対応方針を検討する必要があります。

法的な見通し
侵害の成否や相手方の商標権の内容を踏まえ、反論できる余地を検討します。

変更による影響
商品・在庫、ウェブサイト、広告・販促物、取引先・顧客への周知など、名称やロゴを変更する場合の事業上の負担を確認します。

ブランドの重要性
対象となる名称やブランドが事業の中でどの程度重要かを踏まえ、争うことの合理性を検討します。

商標権侵害が成立する可能性がある場合でも、直ちに名称やロゴを変更することだけが選択肢になるわけではありません。使用態様の変更、相手方との交渉、ライセンスや共存を含む合意によって解決できる場合もあります。

他方、法的に反論する余地がある場合でも、名称変更による影響と、紛争を継続する場合の時間・費用等を比較した結果、早期の変更や合意による解決が合理的な場合もあります。反対に、事業の中核となるブランドであり、変更による影響が大きい場合には、侵害の成否や相手方の権利を精査した上で、交渉・訴訟を含めた対応を検討する必要があります。

法的な見通しと事業への影響の双方を踏まえ、何を守り、どこまで争い、どのような解決を目指すかという観点から、具体的な対応方針を検討します。

05

交渉・訴訟

警告書への回答後、相手方との交渉によって解決する場合もあれば、差止請求や損害賠償請求、仮処分・訴訟に発展する場合もあります。

当事務所では、警告書を受け取った段階での検討から、回答書の作成、相手方との交渉、必要に応じた仮処分・訴訟まで、一貫して対応しています。

06

商標の初動相談について

警告書への回答や名称変更などの判断に迷われている事業者向けに、初動相談をお受けしています。相談内容・料金・お申込みの流れは、以下をご覧ください。

知財紛争・初動相談の内容・費用を見る →

菅原 洸介|弁護士

知的財産権・企業法務・訴訟を中心に取り扱っています。

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