ARTICLE / 解説

結合商標の類否判断と分離観察―最高裁判例と近時の「第三類型」

商標

結合商標の類否判断における分離観察について、リラ宝塚事件、つつみのおひなっこや事件の各最高裁判例を整理し、ザプレミアムチロリアン事件、VENTURE事件、iデンタルクリニック事件など近時の知財高裁判決にみられる「第三の類型」を検討する。

第1 総論

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断される。
その判断に当たっては、商標の外観、称呼及び観念によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するとともに、商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況を踏まえて判断するものとされている(最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕)。
複数の文字、図形等から構成される結合商標についても、商標は通常、その構成全体によって取引者・需要者に認識されるため、まずは商標全体を一体として観察するのが原則となる。そのため、商標の一部が先行商標と共通しているというだけで、その部分を当然に抽出し、先行商標と比較することはできない。

もっとも、結合商標は、複数の構成部分に分けて把握することが可能であり、その一部が商標全体の中でも独立した出所識別標識として機能する場合がある。
そのため、結合商標の類否判断においては、商標全体を一体として観察するだけでなく、一定の場合には、その構成部分の一部を抽出して他人の商標と比較する「分離観察」が行われる。
この点について、横山久芳「結合商標の識別力と類似性について」『パテント』Vol.79別冊No.32(2026年)は、分離観察が許容されるか否かは、あくまで問題となる商標を全体的に観察し、商標中の特定の構成部分が独立した出所識別機能を発揮するものと認められるか否かにより判断されるものとして捉えることができると指摘している。

第2 リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁)・つつみのおひなっこや事件(最判平成20年9月8日集民228号561頁)

リラ宝塚事件では、以下のとおり判示された。

商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。

つつみのおひなっこや事件では、以下のとおり判示された。

(1)法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。

第3 リラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件との関係

両最高裁判決の関係については、裁判例・学説上、必ずしも理解が統一されているわけではない。
一つの理解は、商標の構成部分が不可分的に結合していない場合を扱ったのがリラ宝塚事件であり、不可分的に結合している商標については全体観察が原則であるが、例外的に分離観察が許される場合を示したのがつつみのおひなっこや事件である、とするものである。一般に「区別説」と呼ばれる。区別説に親和的な判断を示す裁判例は多数存在し、甘味おかめ事件(知財高判令和2年9月24日(令和1(行ケ)第10171号))などが挙げられる。
区別説では、まず、対象となる結合商標が「各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している」かを判断することになる。
各構成部分が不可分的に結合しているとは認められない場合にはリラ宝塚事件の枠組みにより分離観察の余地があり、不可分的な結合が認められる場合には、つつみのおひなっこや事件が示した場面等に該当するかを検討することになる。
平成29年に改訂された特許庁の商標審査基準も、「結合商標の称呼、観念の認定」と「結合商標の類否判断」を分けて規定されており、区別説に親和的であると考えられる。

これに対し、つつみのおひなっこや事件が示した二つの類型は、結合商標から複数の称呼、観念等が生じる場合、言い換えれば、結合商標の構成部分が独自に出所識別標識として機能し得る場合を例示したものであり、商標の各構成部分が不可分的に結合しているとは認められない場合の具体例を示したものにすぎない、と理解する立場もある。この理解によれば、両最高裁判決は異なる段階の判断を示したものではなく、結合商標の一部を独立した出所識別標識として把握することができるかという問題について、連続した判断枠組みを示したものと位置付けられる。これは「例示説」と呼ばれ、近年は例示説に親和的な判断を示す裁判例も増えており、ヒルドマイルド事件(知財高判令和3年9月21日(令和3(行ケ)第10028号))やリフナビ大阪事件(知財高判令和5年7月6日(令和5(行ケ)10010号))などが挙げられる。

第4 近時の裁判例における「第三の類型」

1 ザプレミアムチロリアン事件

ザプレミアムチロリアン事件(知財高判令和4年7月14日(令和3年(行ケ)第10110号)は、以下のように判示し、つつみのおひなっこや事件から一歩踏み込んだ判断を行った。

商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標においては、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合などのほか、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合においても、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である。
そして、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得るか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標のどのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなどの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断においては、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体(例えば、特定の事業主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等)について正確に認識することまでは要しないと解するのが相当である。

2 VENTURE事件

また、VENTURE事件(知財高判令和5年11月30日(令和5(行ケ)10063号))は、以下のように判示し、新たに③の場合を示した。

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。

もっとも、同判決は、③の場合であっても、分離された各構成部分のすべてが当然に要部となるものではないことにも言及している。
したがって、標章を複数の構成部分として把握できることと、その各部分を独立して他人の商標との類否判断に用いることができることは、必ずしも同義ではない。

3 iデンタルクリニック事件

iデンタルクリニック事件(知財高判令和6年7月31日(令和6年(行ケ)第10032号)も、VENTURE事件と同じ三類型を明示した。

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである。このことは、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものではないが、①商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などには、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。

なお、GIANNI VALENTINO事件(知財高判令和7年2月27日(令和6年(行ケ)第10089号)も、同様の三類型を判断枠組みとして採用している。同事件では、最終的には「VALENTINO」の周知著名性等から同部分が強く支配的な印象を与えるとして、第一の類型による要部抽出が認められている。

4 その他

また、近時の侵害訴訟において、分離観察の可否について一審と控訴審で判断が分かれた事例として、あわ恋いちご事件がある。
大阪地裁(大阪地判令和7年7月17日(令和6(ワ)第5007号))は、「あわ恋いちご」との標章について、パッケージ上の「徳島県産」との表示や阿波踊りの図柄等の取引の実情を踏まえ、「あわ」部分は地名である「阿波」を意味する産地表示として識別力を有しないと評価し、「恋いちご」部分を分離して登録商標「恋苺」と対比することを認めた。その結果、両者の類似性を肯定した。
これに対し、大阪高裁(大阪高判令和8年2月13日(令和7(ネ)第1750号))は、原判決を取り消した。大阪高裁は、「あわ恋いちご」が同一の書体・大きさで一連に表示されていることや、「いちご」が商品の普通名称であることなどを踏まえ、「あわ恋」の部分から出所識別標識としての称呼・観念が生じると評価した。その上で、パッケージ上の表示から「あわ」が「阿波」を意味すると理解されるとしても、それは「あわ恋」の「あわ」に地名である「阿波」を掛けたものと理解されるにすぎず、「あわ」と「恋いちご」に分離して観察することは許されないとした。

第5 おわりに

近時の知財高裁では、裁判体によって、区別説に近い判断を示すもの、例示説に近い判断を示すもの、独自の規範で判断を示すものがあり、裁判例の判断枠組みは完全には統一されていないと指摘されている。
したがって、結合商標の類否が争点となる事案では、事案の類似する裁判例においてどのような判断枠組みが採用されているかを検討するだけでなく、係属する裁判体の過去の裁判例を確認し、結合商標の分離観察についてどのような判断枠組みを採用してきたかを分析することも、訴訟方針を検討する上で重要となる。

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