執筆・掲載

判例タイムズ1544号7月号に控訴人代理人を務めた事件の裁判例が掲載されました。

2026/6/25

私(菅原洸介)と中内康裕弁護士が控訴人代理人を務めた事件の裁判例(福岡高裁令和7年1月28日判決)が、
「1 当該商標権に専用使用権が設定された場合において,認定された事実関係の下では,商標権者は,専用使用権者に対し,当該商標権を存続させるべき債務を負い,存続期間満了によりこれを消滅させたときは,専用使用権者との関係で,債務不履行責任を負うとされた事例」
「2 落語家の名跡にパブリシティ権が認められた事例」
「3 損害額を算定するに当たって,コロナ禍であることが考慮されて,逸失利益が減額修正された事例」
として、判例タイムズ1544号7月号に掲載されました。

本件については、近畿大学教授・諏訪野大先生による判例評釈も公開されています。

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